最近インターネットは普及し、それに伴いいろいろなネット犯罪が出回ってきました。とくにワンクリック詐欺は代表的とも言えるでしょう。ここではトラブルを未然に防ぐための知識や、万が一トラブルにあった場合の対処の方法を記していきます。
1.アダルトサイトのワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺はこういう風にページを表示します
【ここをクリックしてみてください】
あやしいメールのURLをクリックして、アダルトサイトに入り、画像をクリックすると
「ご登録ありがとうございました」
と出て、利用規約をみると
「画像をクリックしたら登録とみなす」 「登録料30,000円」
などというようなサイトがあります。このようなサイトはワンクリックサイトです。
中には、
「あなたのIPアドレス211.120.***.***」などと出てくるサイトもあります。
不安になり、3万円を振り込んだら不安が消えるなどといって、お金を振り込んだらいけません。
絶対にお金を振りこまないで下さい。
インターネット上の対個人の商取引には「電子消費者契約法」という法律が設けられており、その法律の内容の中には
1.取引上はネット上であること
2.登録・入会時は登録をするという意思の前提のもとに行うこと
3.入会時には最終登録の前に必ず確認の意思を行うこと(本当に登録するというボタンがあること)
となっています。この項目がすべて満たされていれば自分の意志の基に入会したと判断でき、この項目に対する措置が1つでもない場合は無効になります。
IPアドレスがでてくるサイトもありますが、IPアドレスだけでは、どこの人が使っているかというような情報はありません。IPアドレスはすべてプロバイダーが管理し、情報等は個人情報の法律により、警察等の捜査以外はプロバイダーは公表しません。よって個人の住所・氏名は絶対に分かりません。
もし請求がきたら無視してください。
電話・メール等で悪徳業者から請求がきた場合は「電子消費者契約法」により無効を主張すればいいのです。
また、氏名や住所等は絶対相手に言わないでください。携帯等に電話が来た場合、この電話番号で「電子消費者契約法」により、警察や裁判所に届けを出すと相手側に言えばいいのです。
また裁判所から督促状のはがきがきますが、うそです。
裁判所からの支払督促や訴訟の通知は裁判所名の封書に入った書面で届きます。 メールや葉書での通知は絶対にありえません。
ただし、裁判所から内容証明郵便で「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」がきた場合は無視してはいけません。2週間以内に裁判所に行って異議申し立てを行ってください。相手は架空請求ですので異議申し立てをすれば、大抵訴えを取り下げます。しかし異議申し立てを行わないと裁判の負けが確定し、高金額を支払わなければならないことになります。
中には「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」でも詐欺の催告状の可能性もありますので、内容証明郵便が届いた場合は裁判所に電話して本当かどうか確認してください。
実際にはこのケースは少なく、詐欺業者も自らの身元を明かす必要があるので高いリスクがあり、今の法律では詐欺業者が身元を明かした時点で逮捕といったケースがよくあります。
ただし、完全にないとはいえませんのでご注意ください。
最近のワンクリック詐欺はメールを使い、下の方に「配信停止の場合はここをクリック」と書かれていますが、この手口もワナですのでクリックしてはいけません
クリックした時点でカモにされてしまいます。そのままだまって削除しましょう。もしワンクリックサイトを見てしまった場合、
URLや振込み先等必要な情報をメモし、各方面に情報を流してください。
関東財務局 詐欺業者の口座情報提供
メール kin4@kt.lfb-mof.go.jp
警視庁 生活安全局生活環境課生活経済対策室
メール netfraud@npa.go.jp
(情報提供するとそれをもとに捜査します。)
警視庁情報送信フォーム
あとは、詐欺業者が使用している銀行に電話し、口座を止めてもらってください。(ワンクリック詐欺の口座だというとすぐ止めます)
ワンクリック詐欺データベース 詐欺業者のデータベースです。
2.未納請求詐欺
最近私のところに一枚の葉書がきました。内容は「アダルトサイト?の利用料金が未納になっており、当社で回収依頼をされました。連絡をしなければ裁判所から通告があり、財産差押えや給料差し押さえになります。つきましては、動産物の差し押さえの執行猶予の書類をおくりますので電話にて連絡ください。なお、未納料金の金額・支払い方法等については、当方の委託により金額の相違があるため、至急ご確認ください」といった具合です。
㈱ 全国債権管理機構
TEL 03-5697-9654
担当者直通 090-1372-98**
080-3276-24**
住所 東京都千代田区九段南3-6
となっておりました。
おやっと思い、住所を調べたら住所と会社名が一致しませんでした。
こういうような詐欺も多発しております。この他にもファイル交換ソフトで著作権が侵害されたから賠償金を払え、等があります。
文面で共通していることは、前記で記載された「電子消費者契約法(電子消費者契約民法特例法)により...」と分けの分からない、本当は利用者を保護する法律の名前を出して詐欺にあわせようとしていることや、刑法328条や316条などといった(※刑法は264条までしかありません。)実在しない法律を出したりしています。
間違っても絶対に電話をしないでください。
また、共通な点は連絡先はすべて携帯電話で個人名が書かれている点です。
こういう葉書が来た場合、すぐに警察に届けましょう。
また、間違って電話をかけてしまった場合は、相手をうまく誘導して振込み口座等を聞き、聞き出したら、すぐに銀行や警察等に話をして口座を止めてもらいましょう。